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社会保障協定…海外勤務しても 年金、不利なしに
出典: 読売新聞 - 日本で公的な年金や医療保険に加入していることを示す社会保険事務所発行の「適用証明書」の提出が必要です。具体的な手続きは会社が行いますが、年金を受け取る手続きは、会社員本人が行います。2005年10月に協定が発効した米国の場合、今年7月末までに1万3790人が、日本側の照会窓口になっている社会保険事務所に年金を請求しました。協定は年金保険料の二重払いの防止が柱ですが、各国の社会保障制度は異なることか >>>続きを読む 生命保険関連のニュース
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