出典: MSN産経ニュース - 検察側の主張を否定した。また、中村被告が事件当時、着ていたとする衣服から、油類反応が検出されなかった鑑定結果を証拠申請し、被告は現場にいなかったとしている。こうした、検察、弁護側双方の主張に対して、地裁は自白調書を「任意性がある」として証拠採用する一方、弁護側が申請した被告の衣服の鑑定結果についても採用した。否認から自白、再び否認へと供述を変遷させた中村被告。異例の経緯をたどった凶悪犯罪に対する地 >>>続きを読む
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